これから飲食店をオープンする、特に名古屋市で開業予定の皆様。飲食店を開業するにはいくつかの資格や届け出が必要となります。
本記事では名古屋での開業に特化して、必要な資格、届け出は何か?それは何処で取得できるのか?などをまとめました。本記事一本ですべての情報を網羅できるようになっておりますので、ぜひご活用下さい。
<目次>
1.食品衛生責任者
2.防火責任者
3.食品営業許可
4.防火管理者選任届
5.防火対象物開始届・防火対象物工事等計画届出書
6.温風暖房機等の設置届
7.深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
8.風俗営業許可
9.個人事業の開廃業等届出書
10.労働保険の加入手続き
11.社会保険の加入手続き
1.食品衛生責任者~保健所
こちらの資格は受講することで与えられるものですが「店舗には必ずこの資格を有する者を設置しなければならない。さらに同じ者が複数店舗の食品衛生責任者にはなれない」というルールがあるため注意が必要です。
新規の資格取得のためには食品衛生協会で行われる約6時間の講習の受講が必要となります。
この講習会には
・養成講習会
・実務講習会
の2種類あり、それぞれ以下のような違いがあります。
講習会の種類 | 養成講習会 | 実務講習会 |
受講の対象者 | 有資格者(注1)以外の方 | 有資格者(注1)の方 |
受講の頻度 | 初回のみ受講 | 定期的に受講(注2) (要許可業種の施設・集団給食施設の責任者) |
申し込み時に必要な証明書等 | なし | 資格の免許証、養成講習会の修了証等 |
講習時間 | 6時間 | 1時間45分 |
講習内容 | 食品衛生学、食品衛生法、公衆衛生学、確認試験 | 食品衛生に関する新たな知見等 |
(注1)
有資格者には次の者が該当します。
1.食品衛生監視員、食品衛生管理者となる資格のある者
2.調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者、食鳥処理衛生管理者
3.食品衛生責任者養成講習会を受講した者
4.その他、市長が別に認める者
(注2)
要許可業種の施設に従事する食品衛生責任者は、原則として営業許可の更新の都度、受講してください。
引用:名古屋市ホームページ
開店に必要となる養成講習会の受講方法
お店の開店をする方は基本的には有資格者ではないと思いますので「養成講習会」の参加になります。講習会の参加は名古屋市では集合型とeラーニングの2つの方法があります。希望する受講方法を選び申込みしてください。
なお責任者講習会の受講は、最悪開店後でも可能です。
飲食店を開業する際、店舗に1人食品衛生責任者を選任し営業許可申請書にその氏名を記載し、施設のある区の保健センターへ提出してください。この時に食品衛生責任者の資格がない方を責任者に選任される場合は、窓口にて食品衛生責任者講習会を申し込み、後日講習会を受講する形でも開店は可能です。
(名古屋市保健所食衛生課に2022.7.29確認)
受講方法 | 集合型 | eラーニング |
受講方法の説明 | 指定された日時に、講習会場で受講 | 受講可能期間内にパソコンやスマホで動画受講 |
開催頻度 |
月に5~6回(平日) |
随時受付 |
受講可能期間 | 指定された日 (日時は変更可能) |
30日間 |
受講費用 | 6,000円 (会場にて支払い) |
10,000円(クレジットカード、コンビニ支払い) |
修了証の交付 | 講習会にて交付 | 修了日の翌月20日までに郵送 |
その他参考事項 | 受講申込後ハガキにて講習会日時と場所の案内が来ます | カメラつきのPCやスマートフォンが必要 |
● 集合型の申し込み方法
名古屋市電子申請システム(食品衛生責任者養成講習会申込サイト)
*申し込みにはメールアドレスが必要です
窓口で申込みを行う場合、お店を出す区の保健センター窓口にてお申込みください。
● 名古屋市内16区の保健センター窓口一覧
千種保健センター | 食品衛生・動物愛護担当 | 052-753-1971 |
東保健センター | 食品衛生・動物愛護担当 | 052-934-1212 |
北保健センター | 食品衛生・動物愛護担当 | 052-917-6547 |
西保健センター | 食品衛生・動物愛護担当 | 052-523-4612 |
中村保健センター | 食品衛生・動物愛護担当 | 052-481-2278 |
中保健センター | 食品衛生・動物愛護担当 | 052-265-2257 |
昭和保健センター | 食品衛生・動物愛護担当 | 052-735-3959 |
瑞穂保健センター | 食品衛生・動物愛護担当 | 052-837-3253 |
熱田保健センター | 食品衛生・動物愛護担当 | 052-683-9678 |
中川保健センター | 食品衛生・動物愛護担当 | 052-363-4457 |
港保健センター | 食品衛生・動物愛護担当 | 052-651-6486 |
南保健センター | 食品衛生・動物愛護担当 | 052-614-2865 |
緑保健センター | 食品衛生・動物愛護担当 | 052-891-3632 |
名東保健センター | 食品衛生・動物愛護担当 | 052-778-3107 |
天白保健センター | 食品衛生・動物愛護担当 | 052-807-3907 |
(引用:名古屋市ホームページ)
2.防火責任者~消防署
建物の収容人数が30名以上の店舗の場合、防火管理者の資格を持った人が一人必要です。こちらも従業員の中で誰か一人が資格を持っていれば問題ありません。
収容人数の算定方法としては
従業員数+客席数の合算で計算します。
●甲種防火管理者が必要な場合
飲食店、ホテル、病院、物品販売店など不特定多数の方が出入りする建物で、建物全体の収容人員が30人以上、かつ、延べ面積が300平方メートル以上
●乙種防火管理者が必要な場合
飲食店、ホテル、病院、物品販売店など不特定多数の方が出入りする建物で、建物全体の収容人員が30人以上、かつ、延べ面積が300平方メートル未満
名古屋市のサイトではこのような表現で書かれていますが、結論から申し上げると
建物の収容人数(従業員+客席数)が30人を越える場合は、延べ面積の広さによって甲類か乙類の種類は違うものの、自店舗の収容人数が30人を越えていなくても防火管理者が必要となります。
例えばテナントビルにお店を出店する場合、従業員が自分1人、席数が20席であっても、そのビル自体が30人以上の収容人数であれば、ご自分の店にも防火管理者が必要ということになります。(名古屋市消防局予防課に2022.7.28確認)
防火管理者の講習は
甲種で年7回
乙種で年11回
の開催となっておりますので、早めの受講をお勧めします。
講習会場は中区・地下鉄伏見駅近くの「伏見ライフプラザ・防火管理講習センター」となります。
●令和4年度 名古屋市消防局防火管理者講習案内
3.食品営業許可 ~ 保健所
飲食店を開業するには、都道府県知事から営業許可を得る必要があります。
営業許可を取得するためには、許可を受ける施設の所在地を管轄する保健所に申請を行い、その施設が食品衛生法で定める基準を確認して、条例で定める基準に適合する必要があります。(*営業許可に係る申請は原則書面にて申請)
● 営業許可の流れ
項目 | 内容 | 備考 |
1. 事前相談 | 施設の1/50程度の平面図が必要 | |
2. 申請 | 食品営業許可申請書を提出 | 申請は少なくとも開店予定日の10日前までには提出 |
3. 施設調査 | 施設を調査し、施設基準に適合するか確認 | 調査日までに必ず施設を完成させる必要あり |
4. 許可 | 営業許可を交付 | 施設には許可証を掲示 |
● 申請に必要なもの
・食品営業許可申請書・営業届(新規・継続)
・施設の構造及び設備を示す図面(事業譲渡で面に変更のない場合に限り省略可)
・登記事項証明書(法人のみ)(提示のみ)
・水質検査成績書(写し)(井戸水等、上水道以外の水を営業用水とする場合に限る。また、事業譲渡で使用している水の種類に変更がない場合に限り省略可)
・手数料(愛知県収入証紙で納入)
・食品衛生責任者の資格がある場合、それを証明する書類(原本又は写し、提示のみ)
・営業を譲り受けたことを証する書類(事業譲渡で、図面又は水質検査成績書の提出を省略する場合に限る)
詳細については保健所でご確認ください。
● 名古屋市内16区の保健センター窓口一覧
千種保健センター | 食品衛生・動物愛護担当 | 052-753-1971 |
東保健センター | 食品衛生・動物愛護担当 | 052-934-1212 |
北保健センター | 食品衛生・動物愛護担当 | 052-917-6547 |
西保健センター | 食品衛生・動物愛護担当 | 052-523-4612 |
中村保健センター | 食品衛生・動物愛護担当 | 052-481-2278 |
中保健センター | 食品衛生・動物愛護担当 | 052-265-2257 |
昭和保健センター | 食品衛生・動物愛護担当 | 052-735-3959 |
瑞穂保健センター | 食品衛生・動物愛護担当 | 052-837-3253 |
熱田保健センター | 食品衛生・動物愛護担当 | 052-683-9678 |
中川保健センター | 食品衛生・動物愛護担当 | 052-363-4457 |
港保健センター | 食品衛生・動物愛護担当 | 052-651-6486 |
南保健センター | 食品衛生・動物愛護担当 | 052-614-2865 |
緑保健センター | 食品衛生・動物愛護担当 | 052-891-3632 |
名東保健センター | 食品衛生・動物愛護担当 | 052-778-3107 |
天白保健センター | 食品衛生・動物愛護担当 | 052-807-3907 |
(引用:名古屋市ホームページ)
4.防火管理者選任届 ~ 消防署
前述した防火管理者を消防署へ届け出ます。
●必要となる書類
1. 防火管理者選任届書
2. 防火管理者の資格を有することを証明するもの(例:防火管理講習修了証の写し、経歴証明書の写しなど)
●受付窓口
建物の所在する行政区の消防署予防課。
受付時間:平日午前8時45分から午後5時15分まで
5.防火対象物開始届・防火対象物工事等計画届出書 ~ 消防署
●防火対象物使用開始届
防火対象物の中で店舗を営業する場合に必ず提出しなければならないのが、「防火対象物使用開始届出書」です。こちらは使用開始日の7日間までに防火対象物のある区の消防署予防課に提出をしなければなりません。
●防火対象物工事等計画届出書
上記に加え、店舗の内装工事をする場合は着工の7日間までに「防火対象物工事等計画届出書」も提出する必要があります。
工事の開始予定日、建物の住所や名称、設計者や施工者、敷地面積などを記入する届出となり、対象となる建物の概要表や平面図、詳細図なども添付しなければなりません。予め内装業者やテナントオーナーなどに確認しておくとスムーズに作業が行えると思います。
こちらも対象物の所在する行政区の消防署予防課で届け出ます。
6.温風暖房機等の設置届 ~ 消防署
温風暖房機、炉、ちゅう房設備、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機を設置する場合、そのことを消防署長へ届け出るときに必要となる様式です。
届出用紙(市内各消防署にも備えてあります。)に必要事項を記入した後、設備を設置する区の消防署予防課へ届け出てください。
<届出が必要な火気使用設備等>
・温風暖房機
風道を使用又は入力19キロワット以上のもの
・炉
多量の可燃性のガス又は蒸気を発生する炉
据付面積2平方メートル以上のもの(個人の住居に設けるものを除く。)
・ちゅう房設備
排気用ダクト等を有するもの(個人の住居に設けるものを除く。)
・ボイラー
すべて(個人の住居に設けるものを除く。)
・給湯湯沸設備
入力70キロワット以上のもの(個人の住居に設けるものを除く。)
・乾燥設備
すべて(個人の住居に設けるものを除く。)
・ヒートポンプ冷暖房機
入力70キロワット以上の内燃機関によるもの
・火花を生ずる設備
すべて
・放電加工機
加工液として危険物を使用するもの
その他、消防用設備等の工事が必要な場合、別途申請が必要となることがありますので、まずは飲食店を開業する建物を管轄する所轄消防署予防課に確認することをお勧めします。
引用:名古屋市ホームページ
●届け出先
設備を設置する区の消防署予防課
7.深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書 ~ 警察署
午前0時以降、アルコールを提供する場合に店舗所在地を管轄する警察署への届け出が必要となります。
開業後であっても営業時間の変更などをして午前0時以降アルコールを提供する場合は必要です。
この届出は、後述する「風俗営業許可」とセットで申請する場合が多いので、まずご自分の店舗が、風俗営業許可が必要な業務形態か確認しよう。
*第一種地域では営業できません。(都市計画法で定める第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域)
●必要な書類
・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書…1通
・営業開始届出書の添付書類
・営業の方法を記載した書面
・営業所の平面図
・住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し
・法人の場合の追加書類
→定款及び登記簿の謄本
→役員に係る前記3に掲げる書類
申請者が深夜における酒類提供飲食店営業を営んでいる場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。
●届出の窓口
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
引用:愛知県警察ホームページ
8.風俗営業許可 ~ 警察署へ届け出
風俗営業許可は、該当するかどうかの判断が難しく、うっかり営業してしまったなどの罰則を受ける可能性もあります。
まんが喫茶やネットカフェなどでも必要となる場合もあります。
初めて風俗営業許可を取得して開業する方などは、行政書士など専門家に相談するのが賢明です。
先頭に戻る9.個人事業の開廃業等届出書 ~ 税務署
個人事業主として飲食店を開業した場合は、開業から1か月以内に税務署に開業届を提出することが推奨されています。
また「青色申告で確定申告」する場合は、提出が必要になります。
個人事業主が、「個人事業の開廃業等届出書」を提出する最大のメリットは、節税効果の高い青色申告を利用して確定申告ができることです。具体的には
・必要経費以外に最大65万円の控除を受けられる場合があります。
・赤字損失分を最大3年間繰り越せます。例えば令和4年度が200万円の赤字で令和5年度300円の黒字だった場合、差引100万円分に税率をかけて計算することができます。
・配偶者や親族などへの給与を事業主の所得の計算で、必要経費に算入することができます。
他にも少額減価償却資産の取得価額を必要経費にできるなど様々なメリットがあります。
詳しくは飲食店専門税理士にお問い合わせください。
●提出時期
事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
●提出先
納税地を所轄する税務署長
税務署名 | 管轄地域 |
熱田税務署 | 熱田区・南区・緑区 |
昭和税務署 | 昭和区・瑞穂区・天白区 |
千種税務署 |
千種区・名東区 |
中川税務署 | 中川区・港区 |
名古屋北税務署 | 北区・守山区 |
名古屋中税務署 | 中区 |
名古屋中村税務署 | 中村区 |
名古屋西税務署 | 西区 |
名古屋東税務署 | 東区 |
10.労働保険の加入手続き
労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険を総称したもので、労働者を一人でも雇用する事業主は、原則として労働保険に加入する必要があります。労働保険の適用事業となったときは、まず「労働保険の保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。
そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付することとなります。
●提出書類
・労働関係成立届
・概算保険料申告書
*労働者を雇った場合、雇用した日から10日以内に加入手続きが必要です。労働者の人数に関係なく、一人でも雇ったら加入しなければなりません。労働者を雇う場合、雇用主の義務になりますので、必ず10日以内に申請しましょう。
雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。
飲食店の場合は「一元適用事業」と呼ばれる労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等に関して両保険を一元的に扱う事業になります。
届け出 | 期限 | 提出場所 |
① 保険関係成立届 | 保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内 | ・所轄の労働基準監督署 |
② 概算保険料申告書 | 保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内 | ・所轄の労働基準監督署 ・所轄の都道府県労働局 ・日本銀行 いずれか |
③ 雇用保険適用事業所設置届 | 設置の日の翌日から起算して10日以内 | ・所轄の公共職業安定所 |
④ 雇用保険被保険者資格取得届 | 資格取得の事実があった日の翌月10日まで | ・所轄の公共職業安定所 |
*①の手続を行った後に、③及び④の手続を行います。
引用:厚生労働省ホームページ
11.社会保険の加入手続き ~ 日本年金機構
個人事業主として飲食店を開業する場合なら何人雇っていても加入義務はありません。ただし法人化した場合には社会保険の加入義務が生じます。たとえ自分一人だけが従業員であっても加入義務が発生することになります。これは国の社会保障制度の一環であるため、条件に該当する事業所とその従業員は加入することが義務となっているので注意が必要です。
●社会保険への加入義務がある事業所(強制適用事業所)
・国、地方公共団体または法人の事業所
・一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所
※一定の業種とは、製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告工業、教育研究調査業、医療保険業、通信報道業など
事業所が新規の社会保険適用を受けるには、会社設立から5日以内に以下の書類を日本年金機構へ提出します。
・健康保険・厚生年金保険新規適用届
・被保険者資格取得届
・被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)
・保険料口座振替納付(変更)申出書(*被保険者に扶養家族がいる場合)
●提出場所
事業所の実際の所在地を管轄する年金事務所
または
都道府県ごとの事務センター
名称 | アクセス |
名古屋広域事務センター |
|
大曽根年金事務所 | JR「大曽根駅」下車南出口 徒歩 5分 |
昭和年金事務所 | 地下鉄桜通線「桜山駅」下車 1番出口すぐ |
笠寺年金事務所 | JR東海道本線「笠寺駅」下車 徒歩 12分 |
中村年金事務所 | 名古屋駅 下車 徒歩 10分 |
鶴舞年金事務所 | 地下鉄名城線、鶴舞線「上前津駅」下車 3番出口より徒歩 8分 |
名古屋北年金事務所 | 地下鉄名城線「黒川駅」下車 1番出口より 徒歩 10分 |
名古屋西年金事務所 | 地下鉄鶴舞線「浅間町駅」下車 1番出口より 徒歩 3分 |
いかがでしたが、今回は飲食店開業に必要な「資格」各種「届出」について名古屋市での開業の場合、どこに届け出すればいいのかを中心にまとめました。
開業直前は、提供メニューを決めたり、試作、原価計算など、実際に店舗内でやることが次から次にあふれてきます。
余裕をもって準備することで、理想のお店をオープンさせていくことに近づきます。
営業許可は、開業する場所や店舗が完成してからじゃないと審査を受けることができません。
余裕をもってスケジュール管理をし、飲食店開業への第一歩を踏み出しましょう!!